贈与税の配偶者控除の特例

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅などの居住用の不動産(または居住用の不動産を取得するための金銭)の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除できるという特例です。

この特例を使うには次のような条件があります。

  • 婚姻期間が20年以上の配偶者に贈与すること
  • 自宅などの居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与であること
  • 贈与された翌年の3月15日までに、その居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産)に、現実に住んでおり、その後も引き続き居住する見込みであること

なお、この配偶者控除の特例は一生に1回しか適用を受けることができません。

また、配偶者控除の特例の適用を受けるためには贈与税の申告が必要となります。

贈与登記をする

配偶者控除の特例を利用した夫婦間の居住用不動産の贈与については司法書士にご相談ください。

手続の流れは次の通りです。

  • 電話またはメールにてご予約の上、無料相談にお越しください。
  • お話を伺った上で、贈与登記に必要な書類をお知らせします。また、配偶者控除の特例が使えるか税理士に確認します。
  • 司法書士が登記簿謄本や固定資産税評価証明書を取得し、登記の見積を計算します。
  • 贈与する方と贈与される方にご来所頂き、委任状等に署名捺印して頂き、必要書類を預かります。
  • 司法書士が贈与登記を法務局に申請します。
  • 1~2週間で登記が完了し、登記識別情報(昔の権利証の代わりとなる書類)が法務局から交付されます。登記識別情報は大切に保管ください。
  • 贈与税の申告を税理士に依頼する場合は取り次ぎますので、お申し付けください。

お問い合せはこちら200-60

贈与登記の司法書士報酬

贈与登記の司法書士報酬は、4万5千円(+税)です。

なお、不動産の数が5個を超えた場合、不動産の評価額が5000万円を超えた場合、贈与者の現在の住所と登記簿上の住所が異なる場合は報酬が加算されます。

次の表を参照ください。

項目金額
贈与登記基本報酬77,000円
不動産の数が5個を超えた場合1個につき2,200円ずつ加算
不動産の評価額が5000万円を超えた場合1000万円ごとに3,300円ずつ加算
あげる人の住所または氏名の変更登記が必要となる場合11,000円加算

税理士に贈与税の申告を依頼する場合は、税理士報酬について無料相談の段階で税理士に確認します。

贈与登記の実費(登録免許税)

贈与登記を申請するときは、不動産の固定資産税評価額の2%(1000分の20)の収入印紙を納めます。

たとえば

  • 固定資産税評価額が 500万円なら収入印紙は10万円
  • 固定資産税評価額が1000万円なら収入印紙は20万円
  • 固定資産税評価額が1500万円なら収入印紙は30万円
となります。

また、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得などに実費がかかります。

項目実費
登録免許税
(登記するときに収入印紙を納めます)
不動産の評価額の1000分の20
(2%)
事前の登記簿確認不動産の数1個につき337円
登記簿の登記事項証明書(登記簿謄本)取得不動産の数1個につき500円

お問い合せはこちら200-60

不動産取得税について

土地と住宅用の家屋の不動産取得税は、固定資産評価額の3%です。
(土地については、平成17年4月1日から平成27年3月31日までは2分の1の価格です)

詳しくは、埼玉県の不動産取得税のページを参照ください。

なお、住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度がありますので、実際には不動産取得税はかからなかったり、少額であることが多いと思われます。

詳しくは、埼玉県の住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度についてのページを参照ください。

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

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