相続人に未成年者がいるときの遺産分割協議(特別代理人選任)
相続人に未成年者がいるときは?
遺産分割協議をするときに、相続人の中に未成年者がいる場合はどうすれば良いでしょうか?
通常、未成年者の法律行為は、親権者である父母が未成年者の法定代理人として行うことになります。
しかし、親権者と未成年者が同じ遺産分割協議に参加する場合はどうでしょうか?
たとえば、亡くなった人に妻と未成年者の子がいたとして、妻と未成年者の子が遺産分割協議をするようなときです。
遺産分割協議において、妻の相続する分が増えれば反対に未成年者の子の相続する分は減ります。
逆に、妻の相続する分が減れば、未成年者の子が相続する分は増えます。
この様な状況を親権者と未成年者の子の利益が相反すると言います。
民法では、親権者と未成年者の利益が相反する場合は次のように定めております。
民法826条1項
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
つまり、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらい、この特別代理人が未成年者の子のために、遺産分割協議に参加することになります。
なお、遺産分割協議において、未成年者の子が複数いる場合は、各々に別個の特別代理人を選任します。
複数の未成年の子同士の間でも利益が相反しているからです。
特別代理人には誰がなる?
特別代理人になれる人については特に資格制限が設けられておりません。
利益相反行為について、利害関係がなければ、親族に限らず特別代理人の候補者にあげることができます。
最終的には、誰を特別代理人にするかは家庭裁判所が決めますが、申立人が候補者にあげた人がなるケースが大半だと思われます。
司法書士も特別代理人の候補者となることができますので、特別代理人を頼める人がいない場合はご相談ください。
なお、特別代理人が遺産分割協議をするにあたり、基本的には未成年者の子の法定相続分ぐらいの相続財産を確保するように家庭裁判所に指導されるものと思われます。
未成年者の不利益になるような遺産分割協議をすることはできません。
特別代理人選任の流れ
- 電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約の上、無料相談にてご相談ください。
- 特別代理人に誰がなるのかをご検討いただきます。
(当職が特別代理人に就任することもできますが、特別代理人選任申立書作成とは別途の報酬が発生します。) - 相続財産の状況を調べますので、それを元に財産の分け方をご検討ください。遺産分割協議書案を作成します。
- 特別代理人選任申立書を作成し、裁判所に提出します。
- 家庭裁判所から照会書が送られてきたり、面接が行われたりします。照会書では未成年者の取得分、法定相続分等を考慮して未成年者の利益が保護されているか、未成年者が遺産分割協議案の内容を知っているか、また異議を述べていないかなどが聞かれます。
- その後、家庭裁判所で審理が行われ、特別代理人が選任されます。
- 家庭裁判所から特別代理人選任の審判書謄本が送られてきます。
特別代理人選任申立の費用
特別代理人選任申立書作成の司法書士報酬は5万円(+税)です。
この他に、実費として収入印紙800円、切手数百円、戸籍や住民票等の収集で数百円から2,3千円ぐらいかかります。
また、司法書士に特別代理人の就任を依頼される場合は、特別代理人としての報酬も発生します。
特別代理人としての報酬は家庭裁判所が決める方式もありますが、お客様との事前の契約で報酬額を決めることもできます。
特別代理人としての報酬額は事案により異なりますので、ご相談ください。
(参考:簡易な事案であれば特別代理人としての報酬は5万円(+税)です。)